Amazon販売で商標権の取得は、必要なのか?ブランドが奪い取られる可能性アリ

Amazonで、自社ブランドの商品を販売しているけど、商標権を取得すべきなのか?わざわざ商標を取らなくても問題無いのか?と悩んでいませんか?

 

結論を言うと、絶対に取るべきです。ブランドとして育てていき、他社との差別化を図っていきたいのであれば、商標権を取得してあなたのブランドを保護していきましょう。ここでは、Amazonで商品を販売していくという事を前提に解説していきます。

 

商標権とは何か?

商標権とは、知的財産権の中の1つでブランド名やサービス名、ロゴなどで商標を取得する事で、「誰が販売している、どんな商品なのか?」明確にする事が出来るものです。ザックリ言うなら、ネーミングやロゴを自分のものにして、独占的に使用する事が出来る権利とも言えます。

 

商標登録出来る対象、出来ない対象

文字、図形、記号、立体、組み合わせの5種類で商標登録する事が出来ます。Amazonで商品を販売していて、商標を取っているブランドのほとんどが文字(ブランド名)または図形(ロゴ)で商標を取っています。登録できない対象としては、「アイスクリーム」や「帽子」などの一般名称や「1」などのありふれた数字などは、登録する事が出来ません。特許庁の公式ページに詳しい記載があります。

 

小売役務(第35類)と商品商標について

簡単に説明すると、小売役務(第35類)は、お店のサービスについての商標です。店舗に使う看板や商品の陳列デザイン等を保護する事が出来、「商品商標のように、このカテゴリー」と指定して登録する必要がありません。商品商標は、文字(ブランド名)または図形(ロゴ)で「1~34までの区分」を指定する必要があります。

 

あなたが「田舎の家具屋さんWOOD」というブランド名を使い家具を販売しているとして、【第20類 家具、寝具、ペット用ベッド等】で「田舎の家具屋さんWOOD」という文字商標を取得したとしても、他の区分の商品である化粧品や食品を販売する場合は、商標を取得していない状態と同じなのです。

 

化粧品や食品でも商標権を持ちたいのであれば、その区分でも申請する必要がありますが、区分数が増えるとその分費用が増えるので、特定する必要が無い小売役務(第35類)で商標を取って、Amazonで相乗り排除などに利用しているセラーがいる事も事実です。

 

本来であれば、小売役務(第35類)では相乗りを排除する事も自社ブランドのロゴやブランド名を保護する事は出来ないのですが、Amazonの規約が曖昧だったので、とりあえず小売役務(第35類)でも商標を持っているセラーから権利侵害の報告があれば、販売を差し止めするようになっていました。

 

https://www.amazon.co.jp/gp/help/reports/infringement こちらの「商標権または意匠権の侵害を報告ページ」から申告をすれば、即日販売停止などの対応をしてくれていたのですが、最近の規約変更で販売している商品の区分(カテゴリー)と商標の区分が同じでないと対応しないように変わっています。

 

Amazonで販売している商品が家具の場合、 「田舎の家具屋さんWOOD」【第19類 建築材料など】で商標を取っていても、Amazonは対応してくれませんので○【第20類 家具、寝具、ペット用ベッド等】の区分でも取得する必要があるという事です。

 

これから商標を取ろうとしている場合、小売役務(第35類)で取ってもAmazon内では意味がありませんので、1~34の区分を指定する商品商標で取得するようにしましょう。

 

商標権の悪用

日本では先願主義という、同じような内容・類似した内容の出願が異なる出願人によって行われた場合、早い日に出願した者に登録を認める主義をとっています。参考 http://www.shohyonavi.com/

 

この決まりを悪用しているセラーが増えています。商標を取らずにブランドを育ててきた他のセラーの「ブランド名」で勝手に商標を登録して、Amazonに権利侵害で報告して、Amazonから追い出してブランドを奪い取る事をやっているセラーがいたり、日本では商標を取っていないけど、国内でそこそこ認知され売れている海外ブランドの名前で商標を取って、国内での販売を独占したり独占契約を強制的に結ばせるケースもあります。

 

イ)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない事情を利用して、商標を買い取らせるために先取り的な出願をする場合

ロ)外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願する場合 参考

 

禁止されているのですが、ブランド保持者に商標権を買い取らせる目的で商標を取っているセラーもいますので、ブランドとして育てていきたい場合やブランドを奪い取られたくない場合は、商品商標を取得しておきましょう。

 

商標登録する方法

コストを抑えたい方は、自分で登録すれば、1区分合計33900円で可能です。

 

1区分で出願して登録料前半5年分納付

出願時 印紙代 12,000円
登録時 印紙代 21,900円
合 計     33,900円

 

http://tapit.co.jp/how-to-get-trademark-on-your-own こちらのサイトで実際に自分で商標出願した方が詳しく解説していますので参考にして下さい。面倒だし、確実に登録したい場合は、7万円~で代行してくれる業者にお願いする事をオススメします。

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Take it easy - 気楽にいこうぜ!人生1度きり。楽しんだもん勝ち。1990年4月3日生まれ、28歳。サッカー、釣り、サーフィン好き。18歳から5年間世界を旅するバックパッカーになり帰国後、10万円の資金で輸入ビジネスを開始、たったの6ヶ月で月収100万円達成。1年で総売り上げ8000万円超え、最高月商718万円。情報発信では、3ヶ月目にして月収100万円を突破。経済的/場所的/時間的自由を手に入れようとしている方や効率良くお金を稼ぎたいと考えている方向けにブログを更新しています。